不動産登記申請後、県税事務所などから不動産取得税の納税通知書が送られてきます。
不動産の取得には売買によるものの他に、家屋の建築、増改築、不動産の交換や贈与(死因贈与を含む)も含まれます。
ただし、相続(相続人に対する遺贈を含む)や法人の合併のように形式的な移転の場合は非課税です。
また、宅地及び住宅地や、一定の条件を満たす家屋及び住宅用地には課税標準の特例措置や税額の軽減措置が設けられています。
税額
土地及び住宅 |
課税標準×3%(本則4% H20.3.31までの特例措置で3%) |
事務所・店舗等の家屋 |
課税標準×3.5%(H20.4.1以後、4%となる) |